今治市の社会保険労務士|年金裁定請求
愛媛県今治市の社会保険労務士・藤原事務所では、老齢年金・障害年金・遺族年金などの年金裁定請求手続きを代行します。
年金の請求手続きは、必要書類が多く複雑で、わかりにくいことも多いものです。今治市・越智郡の方のお手続きを、丁寧にサポートします。
対応する主な年金手続き
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求(65歳からの年金受給開始手続き)
- 障害基礎年金・障害厚生年金の裁定請求(病気・ケガによる障害)
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求(配偶者・子の死亡時)
- 年金の繰上げ・繰下げ受給の相談
- ねんきん定期便の確認・年金加入記録の照会
年金手続きのご相談は初回無料です。お気軽にご連絡ください。
☎ 090-5141-1050年金裁定請求の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① ご相談 | 年金加入記録・現在の状況をお聞きします(初回無料) |
| ② 必要書類の確認 | 年金手帳・戸籍謄本・住民票など必要書類をご案内します |
| ③ 書類収集サポート | 必要書類の収集をサポートします |
| ④ 請求書類の作成 | 年金裁定請求書など必要書類を作成します |
| ⑤ 申請代行 | 日本年金機構(年金機構今治)への申請を代行します |
料金案内
| 業務内容 | 報酬料金(税別) |
|---|---|
| 年金裁定請求 | 20,000円~ |
※ 年金の種類・案件の複雑さにより料金が異なります。事前にお見積りします。
よくあるご質問(年金裁定請求)
Q. 年金はいつから請求できますか?
A. 老齢年金は原則65歳から受給できます。60歳からの繰上げ受給や、66歳以降の繰下げ受給も選択できます。繰下げると受給額が増加します。どちらが有利かはご状況によりますので、ご相談ください。
Q. 年金の手続きを忘れていたらどうなりますか?
A. 年金は請求しないと受給できません。遡って受給できるのは原則5年分までです。お心当たりのある方はお早めにご相談ください。
Q. 障害年金はどんな病気でも対象になりますか?
A. 身体の病気・けがだけでなく、うつ病・統合失調症などの精神疾患も対象となる場合があります。まずはご相談ください。
Q. 今治市の年金機構はどこにありますか?
A. 日本年金機構今治年金事務所は今治市内にあります。当事務所でも申請を代行しますので、ご自身で出向く手間を省けます。
年金裁定請求のご相談はお気軽にどうぞ(初回相談無料)
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