風俗営業許可申請 代行サービス
愛媛県今治市の行政書士藤原事務所では、風俗営業許可申請を代行しています。スナック・バー・クラブ・カラオケボックス・ゲームセンターなど、風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可が必要な業種を営む場合は、都道府県公安委員会の許可が必要です。
愛媛県今治市の行政書士藤原事務所が、風俗営業許可申請の書類作成から警察署への申請まで代行します。営業形態によって必要書類や要件が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)
☎ 090-5141-1050風俗営業の種別
風俗営業法では、営業の形態に応じて以下のように区分されています。
| 種別 | 主な業態 |
|---|---|
| 1号営業 | キャバレー・ナイトクラブ等(接待を伴い飲食させる営業) |
| 2号営業 | 低照度飲食店(薄暗い照明の中で飲食させる営業) |
| 3号営業 | 区画席飲食店(見通しを遮る区画のある飲食店) |
| 4号営業 | マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター等 |
| 5号営業 | スロット・パチンコ等の遊技機を設置する営業 |
※ スナック・バー・クラブなど「接待」を伴う飲食店は1号営業に該当します。「接待」の定義は広く解釈されるため、不明な場合はご相談ください。
※ 性風俗関連特殊営業は取り扱っておりません。
※ 性風俗関連特殊営業は取り扱っておりません。
風俗営業許可関係料金案内
| 業務内容 | 報酬料金(税別) |
|---|---|
| 風俗営業許可申請(新規) | 別途お見積り |
※ 報酬料金は税別です。営業種別・店舗の状況により異なります。まずはお問い合わせください。
※ 上記とは別に、愛媛県への法定手数料が実費として必要です(種別により異なります)。
※ 上記とは別に、愛媛県への法定手数料が実費として必要です(種別により異なります)。
許可の主な要件
風俗営業許可を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件の種類 | 内容 |
|---|---|
| 人的要件 | 欠格事由(犯罪歴・未成年・成年被後見人等)に該当しないこと |
| 場所的要件 | 学校・病院・図書館等の保護対象施設から一定距離以上あること(地域により異なる) |
| 構造・設備要件 | 照度・防音・客室面積等の基準を満たすこと |
※ 場所的要件は地域ごとに異なります。物件を決める前にご相談いただくことをお勧めします。
手続きの流れ
- ご相談・営業形態の確認
業態・店舗の所在地・構造等をお聞きします。事前に場所的要件を確認します。 - 必要書類のご案内
住民票・身分証・店舗の図面等、必要書類をご案内します。 - 申請書類の作成
当事務所が申請書類・図面等を作成します。 - 警察署への申請
営業所を管轄する警察署(今治警察署等)へ申請します。 - 許可証の受領
審査後(概ね55日)、許可証を受け取ります。
風俗営業許可のご相談はお気軽にどうぞ
☎ 090-5141-1050